「 天皇制国家の危うさ 」


“兄弟たち。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの
救われることです。”   (新約聖書・ローマ人への手紙10章1節)

<解説>
〜2013年現在、安倍総理のもと、日本国憲法の改訂問題が浮上してきています。すでに2012年決定の自由民主党案も出されています。改めて、この国と将来のことを考えていきましょう。

その中で、現行憲法もそうなのですが、「天皇制」というものが、憲法の中でも掲げられています。自民党案では、それが一層強められています。
自民党案では、前文でまず「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって・・・」から始まっているのです。歴史の中で、天皇制度が維持されてきたのは事実ですが、それが未来永劫に日本国の固有の制度のように憲法でうたうことが、この国と将来に益となるのか考えていきたいのです。

〜天皇というのは大変宗教的な存在です。
 現在でも皇室神道(広く言えば、アマテラスオオミカミや神道)の最高の祭司王ですし、神事を多く執り行っています。そうした特定の宗教的な存在を、国家の制度として、国事行為をさせたり(憲法第1章の様々な国事行為や公的行事)、それをもってこの国のシンボル(象徴)としていてよいのか、ということです。 

 そのことは政治、思想、宗教の分野で、目に見える強制力は少ないとしても、それをもって公的とする、ということにおいて、神道的なものや宗教観に特定の立場を与える暗黙の強制力につながっている可能性があります。
 それでよいでしょうか。

 そのために
(1)親しみを込めて、明仁(あきひと)さんや美智子さん、徳仁(なるひと)さんや雅子さん、などと、すべての人をごく普通の人としての敬称で呼ぶこと、
   
 (参考:明仁(あきひと)さんと美智子さんの、長男が徳仁(なるひと)さんと雅子さん、その子どもが愛子さん、次男が文仁(ふみひと)さんと紀子さん、その子どもたちが眞子さん、佳子さん、悠仁(ひさひと)さん。)
(2)人々の中にある「天皇信仰」(天皇を何か、ありがたがったり、それがなければ日本的でないと思ったり、特別なものととらえてしまう「信仰」)について、理解を深める、
(3)国家が特定の宗教だけと結びつかないという、国家と宗教団体との分離(いわゆる政教分離)の原則から、天皇教のすべての民営化を志す、
などが、入ってきます。

 総理大臣の任命、最高裁判所長官の任命、すべての法律の公布、国家行事などを、アマテラスオオミカミやテンノウの名ではしたくない、という日本国民の声です。

 数年前の徳仁さんの「人格否定」発言は、1つの象徴的な現われです。国民の名において、たとえ少数の人であったとしても、非人格的な状況に押しやって、まつりあげたり、喜んでいてはならないと、考えます。

 宗教的なものはすべて民営化し、真の意味での「信教の自由」を確立し、普遍的なものへと人々を解放しなければなりません。

 偶像礼拝(カミでないものをカミのようなものとする)があってはならないのです。


(キリスト者の皆さんには申し上げます。皆さんは右手では、聖書の「主」を高く掲げながら、同時に左手では、自分を含めたこの国と国民統合のシンボルは(つまり私のシンボルは)「天皇」だ、とそれを高く掲げていてよいのでしょうか。
 ごいっしょに考え、祈っていきましょう。)



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[リンク]
<天皇制度は宗教です>
<天皇・皇室の主な儀式・行事>並びに<日本国憲法第1章>
<宮中三殿>   

   


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(以下はキリスト者のために) 《中心的な祈りの課題

  神以外のものを神としない
    (1) 他の神々を、 神としない。
    (2) 人間を、    神としない。
    (3) 自分を、    神としない。
    (4) お金やものを、神としない。
    (5) 仕事や会社を、神としない。
    (6) 国家を、    神としない。

           〜国家を神としない、の中で、
              (1) 国家絶対主義、とならない。
              (2) 象徴天皇制、に注意する。
              (3) 信仰と政治、の問題を整理する。
              (4) 主にある国づくり、を祈る。



  (1)天皇教(天皇信仰)を、全く民営化することができますように。
     
〜自民党の憲法改訂草案の第20条にも「国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。」と言っている。にもかかわらず、天皇教という特定の宗教団体に対して、これ程の特権を与えて、憲法にまで、日本は天皇教の国だからいいんだ、と開き直っている。全くの矛盾である。20条だけから言えば、これこそ明確な憲法違反である。
     〜明確な政教分離の原則と、信仰の自由の確立を!

     〜自民党の憲法改訂案では、20条の後半に「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。」としている。「特定の宗教のための宗教的活動」それこそ、国の憲法に「天皇」という宗教を盛り込むことである。それをぼやかすためにか、「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。」と付け加えている。こんなものは政教の分離と信仰の自由を脅かすまやかしである。
     〜現行憲法は、私も変えたいと思う者だが、「天皇制」を強化する自民党案は断固反対!
     〜そしてそのために96条を変えて、すべてを過半数で押し切ろうとする策には、なお反対!

  (2)それに伴って、国の制度としての天皇はなくせますように。憲法、その他、国の法律から、すべて天皇に関する条項は廃止する。

  (3)現在皇族とされている明仁(あきひと)さんをはじめ、すべての方々が、そこから解放され、自由になることができますように。 明仁さんはじめ、すべての人々に、信仰の自由が与えられますように。



               ※   <上の [リンク] の所もぜひご覧になってください。>  ↑


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<参考図書>
   高橋 紘 「天皇家の仕事」 (1993年 共同通信社)
   毎日新聞社 「平成の皇室事典」 (1995年 毎日新聞社)
   井沢 元彦 「日本人だからかえって知らない 仏教・神道・儒教集中講座」 (2005年 徳間書店)
   谷 朝子 「宮中賢所物語 五十七年間 皇居に暮らして」 (2006年 ビジネス社)
   ベン・ヒルズ 「プリンセス・マサコ 〜菊の玉座の囚われ人〜」 (2007年 第三書館)
   板垣 恭介 「明仁さん、美智子さん、皇族やめませんか ーーー 元宮内庁記者から愛をこめて」 (2006年 大月書店)
   井沢 元彦・島田裕巳 対談 「天皇とは何か」(2013年 宝島社新書)