==■天皇・皇室の関わる主な儀式・行事==
@国事行為たる儀式
新年祝賀の儀
A国事行為の一環としてその一部をなす儀式
親任式、信任状捧呈式、勲章親授式
B国事行為に伴う儀式
認証官任命式、文化勲章伝達式
Cその他の恒例的な儀式・行事
新年一般参賀、講書始の儀、歌会始の儀、園遊会、皇后誕生日祝賀、天皇誕生日祝賀
(祝賀の儀・宴会の儀・茶会の儀・一般参賀)
■主な年間恒例行事
1月 1日 四方拝、 歳旦祭(小祭)、 新年祝賀の儀
2日 新年一般参賀
3日 元始祭(大祭)
4日 奏事始
7日 昭和大皇祭(大祭)
上旬 講書始の儀
中旬 歌会始の儀
30日 孝明天皇例祭(小祭)
2月 17日 祈年祭(小祭)
3月 春分の日 春季皇霊祭(大祭)、 春季神殿祭(大祭)
4月 3日 神武天皇祭(大祭)、 皇霊殿御神楽
春 園遊会
6月 30日 節折、大祓
7月 明治天皇例祭(小祭)
9月 秋分の日 秋季皇霊祭(大祭)、 秋季神殿祭(大祭)、
17日 神嘗祭(大祭)
20日 皇后誕生日祝賀
秋 園遊会
11月 3日 文化勲章伝達式
23日 新嘗祭(大祭)
12月 中旬 賢所御神楽(小祭)
23日 天長祭(小祭)
23日 天皇誕生日祝賀(祝賀の儀、宴会の儀、茶会の儀、一般参賀)
25日 大正天皇例祭(小祭)
31日 節折、大祓、除夜祭
■その他
毎月1日 宮中三殿を拝礼
天皇式年祭 歴代天皇が亡くなった日から3年、5年、10年、20年、30年、40年、50年、100年(以降100年ごと)ごとに皇霊殿で小祭を行う
(こんなに多くのことをしている。そして大祭などには任意とはいえ、司法(裁判所)・行政(内閣)・立法(国会)の三権の長などが招かれて、参列し拝礼している。)
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== 日 本 国 憲 法 (第1章) ==
第1章 天皇
第1条(天皇の地位・国民主権)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
(1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条(摂政)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条(天皇の任命権)
(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行うこと。
第8条(皇室の財産授受)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。